6月5日午前、「保険業法の一部を改正する法律案」を衆議院に提出しました。提出者は牧義夫議員、馬淵澄夫議員、川内博史議員、西村ちなみ議員、古本伸一郎議員。
提出後の記者会見で、保険業法の改正は、過去の改正において、福祉を目的とする組合等が行っている保険についても、業法に認められない無認可共済のままでは存続不可能になったという、経緯を説明しました。
「保険業法の一部改正案」は、現行の保険業法の適応除外項目として「内閣総理大臣が認定を受けた法人団体については適応除外する」との1項目を加えたものになっています。専ら福祉の増進を目的として、団体が構成員の自治において行われているもについては2年間保険金額1000万円を超えない範囲内においてその保険に関わる事業を認める、としています。
対象となる共済については、政府が実態を把握していない事情もあり、H16年に発表した総務省「根拠法のない共済に関する調査」によると、今回確認できる団体は370、また、任意団体「共済の今日と未来を考える懇話会」では、保険業法の改正によって400近い互助会、助け合いが解散に追い込まれるとの見込みであることを報告しました。また、この一部改正案により「全てではないが、かなりの部分が救済されるのではないか」との認識を示しました。
この改正案については与党内でも陳情が多く改正の必要がある、との認識があることに言及し、「選挙を前に与党との対立軸を示すのではなく、与党も含めて進めていけるよう取り組んでいきたいと」との思いを語りました。