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    2009-04-01

    文部科学委員会 原賠法改正の質疑・採決を行ないました。

    4月1日 文部科学委員会において閣法「原子力損害の賠償に関する法律及び原子力損害賠償補償契約に関する法律の一部を改正する法律案」の質疑が行なわれました。
    原子力損害賠償制度の下では、原子力施設の設置許可を受けた原子力事業者が自らの事業遂行に伴って発生した原子力損害について、故意・過失の有無を問わず集中的に賠償責任を負うとともに、原子力事業者は基礎的な賠償原資をあらかじめ確保するため、民間の責任保険の付保と政府補償契約の締結による損害賠償措置を講じておくことが義務付けられてます。
    更に、賠償措置額を超える賠償が必要となり、かつ原子力事業者に十分な資力が無い場合にも被害者の救済に遺漏が無いよう、国による原子力事業者に対する援助の仕組みが設けられるとともに、被害者と原子力事業者の間等で賠償について紛争が生じた場合において専門的見地から和解の仲介を行なう為に、必要な場合に原子力損害賠償紛争審査会を設置し得ることとされています。
    この制度の見直しはこれまで概ね10年毎に行なわれ、制度の骨格を維持しつつ、責任保険市場の引受能力の拡大や国際動向等を勘案した賠償措置額の引上げ等の改正が行なわれてきました。

    民主党からは牧義夫議員が質問に立ち、原子力政策全般について、特に地球温暖化対策における原子力政策の位置づけ、そのあり方について、経済産業省・環境省に質問し、文部科学大臣には科学技術開発全般についての取り組みを質問しました。また、原子力分野で活躍する人材育成の重要性を指摘し、質問を終えました。

    議事録はこちらから↓
    http://www.shugiin.go.jp/index.nsf/html/index_kaigiroku.htm

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