【休業支援金・給付金】
新型コロナウイルス感染症に伴い休業を余儀なくされた労働者の方で、事業主より休業手当を受け取れなかった方に国が給与の一部を補償する「休業支援金・給付金」という制度が始まっております。
この度2点の変更がありました。
①対象休業期間を4-9月から4-12月までに延長
②申請期限を4-9月分は令和2年12月31日まで、10-12月分は令和3年3月31日までに延長・簡素化。
お問い合わせ先は・・・
新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金コールセンター
0120-221-276
月~金 8:30~20:00
土日祝 8:30~17:15
もしくは
衆議院議員 牧義夫 名古屋事務所
TEL:052-681-0440
FAX:052-681-0441
Email:maki-y758@minos.ocn.ne.jp
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