【#持続化給付金 1月31日までに書類の提出期限延長の申込をお願いします】
持続化給付金の申請に必要な書類の提出期限は2月15日まで延長されました。【しかし1月31日までに書類の提出期限延長の申込をしないといけないのです。】
書類の提出期限延長の申込方法は、
(ⅰ)マイページボタンから「初めて登録する方はこちら」をクリックし、登録手続きを行う。
(ⅱ)登録完了後にマイページにログインし、マイページに表示されている「持続化給付金の申請期間に関するお知らせ」から申込ページに移動する。
(ⅲ)申込ページにおいて、2021年1月15日の申請期限に間に合わない事情について、必要事項の記載等を行った上で、申込をする。
2020年1月以降、前年同月比で事業収入が50%以上減少した月がある中小法人、個人事業者等(フリーランスや主たる収入が雑・給与所得で確定申告をしている方も対象となります。)が対象となります。
2019年1-12月に新規開業した事業者で、2020年の対象月の月間収入が2019年の月平均の事業収入より50%以上減少している場合(2019年開業特例)や2020年1月-3月に開業した事業者で2020年4月以降、開業月から3月までの月平均の事業収入に比べて事業収入が50%以上減少した月が存在する場合(2020年開業特例)も対象となります。
申請をされていない方で、対象要件に当てはまる方は申請のほどお急ぎ下さい。
お問い合わせ相談窓口 0120-279-292
詳しくはこちら
https://jizokuka-kyufu.go.jp/news/20210122.html
持続化給付金の申請に必要な書類の提出期限は2月15日まで延長されました。【しかし1月31日までに書類の提出期限延長の申込をしないといけないのです。】
書類の提出期限延長の申込方法は、
(ⅰ)マイページボタンから「初めて登録する方はこちら」をクリックし、登録手続きを行う。
(ⅱ)登録完了後にマイページにログインし、マイページに表示されている「持続化給付金の申請期間に関するお知らせ」から申込ページに移動する。
(ⅲ)申込ページにおいて、2021年1月15日の申請期限に間に合わない事情について、必要事項の記載等を行った上で、申込をする。
2020年1月以降、前年同月比で事業収入が50%以上減少した月がある中小法人、個人事業者等(フリーランスや主たる収入が雑・給与所得で確定申告をしている方も対象となります。)が対象となります。
2019年1-12月に新規開業した事業者で、2020年の対象月の月間収入が2019年の月平均の事業収入より50%以上減少している場合(2019年開業特例)や2020年1月-3月に開業した事業者で2020年4月以降、開業月から3月までの月平均の事業収入に比べて事業収入が50%以上減少した月が存在する場合(2020年開業特例)も対象となります。
申請をされていない方で、対象要件に当てはまる方は申請のほどお急ぎ下さい。
お問い合わせ相談窓口 0120-279-292
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【#休業支援金・給付金 昨年4-9月対象分申請期限は1/31までです】
#近藤和也 衆議院議員(#石川3区・#立憲民主党)の記事をシェアさせて頂きます。
もしお困りの場合は牧義夫 名古屋事務所でも問い合わせを受け付けておりますのでお気軽にご相談下さい。
衆議院議員 牧義夫 名古屋事務所
TEL:052-681-0440
コロナ支援策問い合わせ専用ダイヤル:080-5820-2962
Email:maki-y758@minos.ocn.ne.jp