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  • 新型コロナウイルス感染症に伴う支援策
    2021-02-27

    2月27日情報更新

    【#愛知県 #感染防止対策協力金 に関して】
    本日、愛知県を含む6府県で2/28をもって #緊急事態宣言 が #解除 されることが発表されました。
    それに伴い、愛知県が県内全域の #飲食店 等に出している #営業時間短縮要請 に関し、見直しがありました。
    2月28日(日)まで→5時から20時までの営業(酒類の提供は11時-19時)→協力金の支給額は1店舗1日あたり6万円
    3月1日(月)-3月14日(日)→5時から21時までの営業→協力金の支給額は1店舗1日あたり4万円
    2/8-2/28の #緊急事態措置期間 と3/1-3/14の #厳重警戒措置期間 の協力金の申請はまとめて「2/8-3/14分」として行われます。
    申請受付は3月15日以降の予定です。
    詳しくはこちら(2/8-3/14分)
    https://www.pref.aichi.jp/site/covid19-aichi/enchou.html
    なお、1/12-2/7実施分の協力金の申請は既に始まっており、申請〆切は3/12(金)となります。ご注意下さい。
    詳しくはこちら(1/12-2/7分)
    https://www.pref.aichi.jp/site/covid19-aichi/kyouryokukin5-6-uketukekaishi.html
     
    【#一時支援金 にコールセンターができました】
    #緊急事態宣言 に伴い #飲食店時短営業 又は #外出自粛 等の影響を受けた事業者
    かつ
    2019年比又は2020年比で、2021年の1月、2月又は3月の売上が50%以上減少した事業者が対象となる
    中小法人等は上限60万円、個人事業者等は上限30万円の一時支援金に関してお問い合わせ先ができました。
    一時支援金の概要(2/24 9:00更新版)はこちら
    https://www.meti.go.jp/…/ichiji_shien/pdf/summary.pdf
    一時支援金の全体の案内はこちら(経済産業省HP)
    https://www.meti.go.jp/covid-19/ichiji_shien/index.html

    【#大企業 #非正規雇用 労働者向けの #休業支援金・給付金の申請が始まりました】
    対象:大企業に雇用される #シフト労働者(#シフト制、#日々雇用、#登録型派遣)であって、事業主が休業させ、#休業手当 を受け取っていない方
    対象となる休業期間及び支給額:
    令和2年11月29日以降の休業(愛知県の場合)→休業前賃金の80%/上限1日11,000円
    令和2年4月1日から6月30日までの休業→休業前賃金の60%/上限1日11,000円
    受付開始日:令和3年2月26日(金)
    申請方法:郵送又はオンライン
    必要書類:①支給申請書、②支給要件確認書、③本人確認書類、④振込先口座確認書類、⑤休業前および休業中の賃金額を確認できる書類、⑥シフト制・日々雇用・登録型派遣の旨の疎明書、⑦シフト制・日々雇用・登録型派遣の旨を確認できる書類
    ぜひご活用下さい。
    お問い合わせ先:
    #厚生労働省 休業支援金・給付金 #コールセンター
    電話→0120-221-276(平日8:30-20:00、土日祝8:30-17:15)
    詳しくはこちら
    https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_16994.html
    休業支援金・給付金HPはこちら
    https://www.mhlw.go.jp/stf/kyugyoshienkin.html

     
     
     
    【2月16日情報更新】
    【#確定申告 時における #コロナ #給付金 等の課税について】
    本日より確定申告が始まりましたが、コロナ禍において給付金等を受け取った方は給付金によって #課税 対象となります。
    何が課税対象で、何が #非課税 対象かが #国税庁 より示されました。
    #持続化給付金 や #家賃支援給付金 は課税となり、#事業所得 に算入することになります。
    また、下記画像にはありませんが、「愛知県・市町村新型コロナウイルス感染症対策 #協力金(4/17-5/6休業分)(50万円給付)」や「ナゴヤ新型コロナウイルス感染症 #事業継続応援金(市より10万円給付)」も課税対象となり、事業所得に算入となります。
    【#一時支援金 の概要ー牧事務所作成 #要約版】
    2021年1月の #緊急事態宣言 再発例に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛により、売り上げが50%以上減少した #中小法人・#個人事業主 対象の一時支援金に関し、10ページの詳細が出ました。
    #牧義夫 事務所にて4ページの要約版を作成させていただきました。
    A3両面に印刷してご使用になれます。
    概要版全ページ(10ページ)はこちら
    https://www.meti.go.jp/covid-19/ichiji_shien/pdf/summary.pdf
    対象事業者、申請から給付までのフロー、必要書類等が複雑になっています。
    経済産業省が所管ですが、まだコールセンター等はできておりません。
    詳細が出ましたらまた投稿させていただきます。
    現時点でのお問い合わせ先
    牧義夫事務所 コロナ支援策問い合わせ専用ダイヤル
    TEL:080-5820-2962
     
     
     
     
     
     
     




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