①緊急事態宣言に伴う飲食店時短営業または外出自粛等の影響を受けていること
②2019年比または2020年比で、2021年の1月,2月または3月の売上が50%以上減少
を満たす場合、中小法人上限60万円・個人事業者等上限30万円が支給される「一時支援金」という支援策があります。
当初、一時支援金の申請期限は5月31日まででしたが、この度、
申請に必要な書類の準備に時間を要するなど、申請期限に間に合わない合理的な理由がある方については、「申請に必要な書類の提出期限」を2週間程度延長することになりました。
しかしながら期限延長を希望される場合は、5月31日(月)までに①アカウントの発行かつ②延長の申込を行う必要があります。
まだ間に合いますのでぜひご活用ください。
詳しくはこちら(一時支援金HP)
https://ichijishienkin.go.jp/news/20210518.html
お問い合わせ先
一時支援金 コールセンター
TEL:0120-211-240(毎日8:30-19:00)