コロナの影響で仕事のシフトを削られてしまった方で、#休業手当 を受け取ることが出来ていない方は、国から休業支援金・給付金を受給することが出来ます。
学生さんのアルバイトや主婦(主夫)の方のパートでも申請できます。
「中小企業の労働者の方」で、「令和2年4-12月」の休業期間分の申請期限が【5月31日(月)】と迫っています。
※令和2年4-9月に休業した方は「疎明書」の添付が必要です。
要件に当てはまる方は、ぜひ #休業支援金を申請してください
詳しくはこちら(#厚生労働省 休業支援金・給付金HP)
https://www.mhlw.go.jp/stf/kyugyoshienkin.html
お問い合わせ先
休業支援金・給付金 コールセンター
TEL:0120-221-276
受付時間:平日8:30-20:00 土日祝8:30-17:15