愛知県に出されている「まん延防止等重点措置」が再延長される事に伴い、飲食店 等に出されている営業時間短縮要請も延長されます。
期間:3/7(月)~3/21(月・祝)
要請内容:
ア あいスタ 認証店の場合
3月7日から3月21日までの期間において、時短1又は時短2のどちらかを選択し、協力することで、協力金の交付対象となります。
なお、期間内における選択は、変更できません。
【時短1】 従前より5時から20時までの時間帯を越えて営業する店舗が、5時から20時までの営業時間短縮(酒類の提供を行わない)
【時短2】 従前より5時から21時までの時間帯を越えて営業する店舗が、5時から21時までの営業時間短縮(酒類の提供は11時から20時まで)
イ その他の店の場合
従前より5時から20時までの時間帯を越えて営業する店舗が、5時から20時までの営業時間短縮(酒類の提供を行わない)に協力することで、協力金の交付対象となります。
時間短縮に係る協力金(3/7-3/21実施分)の概要はこちら
https://www.pref.aichi.jp/site/covid19-aichi/kyouryokukin17-uketukekaishi.html
なお、【1/21-3/6実施分】の協力金に関しては、3/7(月)より申請が始まります。
詳しくはこちら
https://www.pref.aichi.jp/site/covid19-aichi/kyouryokukin17-uketukekaishi.html
ご迷惑をおかけし申し訳ありません。
お問い合わせ先
協力金専用コールセンター(1/21-3/6実施分)
【電話番号】052-228-7310
【開設時間】午前9時から午後5時まで(土曜日、日曜日、祝日を含む毎日)
県民相談総合窓口(3/7-3/21実施分)
電話番号:052-954-7453
開設時間:午前9時から午後5時まで(土曜、日曜、祝日を含む毎日)