【事業者向け 固定資産税・都市計画税の軽減措置について】
コロナの影響に伴い、事業収入が減少している中小事業者(法人/個人事業主)が所有する「事業用家屋及び償却資産」について、「令和3年度課税の1年度分に限り」、事業収入の減少割合に応じて固定資産税及び都市計画税の課税標準額を「ゼロ又は2分の1」とする特例措置が受けられます。
対象資産:事業用家屋及び償却資産
対象者:令和2年2月から10月までの任意の連続する3ヶ月の事業収入が、前年同期比30%以上減の中小事業者(法人・個人事業主)
税の軽減割合:50%以上の減少はゼロに、30%以上50%未満の減少は2分の1に
特例適用期間:令和3年度の課税分に限る
申請方法等:令和3年1月31日までに、資産が所在する区を担当する市税税務署へ必要書類を添付の上申告
(注)申告の開始時期、申請書様式及び申告方法等の詳細については現在、名古屋市の方で準備中との事です。
詳しくはこちらをご覧下さい
○お問い合わせ先
固定資産が所在する名古屋市内の区によって異なります。
詳しくは下記リンクからご覧下さい
http://www.city.nagoya.jp/kurashi/category/392-6-9-0-0-0-0-0-0-0.html
もしくは
衆議院議員 牧義夫 名古屋事務所
TEL:052-681-0440 FAX:052-681-0441
メールアドレス:maki-y758@minos.ocn.ne.jp
【ひとり親世帯臨時特別給付金】
新型コロナウイルスの影響によるひとり親世帯の子育て負担の増加や収入の減少に対する支援策「ひとり親世帯臨時特別給付金」が支給されます。
支給対象者
1.令和2年6月分の児童扶養手当が支給された方
2.公的年金等の受給に伴い、令和2年6月分の児童扶養手当が支給されない方
3.コロナの影響により家計が急変し、収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準となっている方
上記1-3の区分やコロナの影響での家計状況に応じて給付金額や、手続き方法が異なります。
特に2,3の方は個別に郵送での案内送付がないので、ご自身で申請書をネット等で入手して、記入し、郵送で申請する必要があります。
1の方は個別に郵送での案内送付がありますが、コロナの影響で家計が急変した場合の「追加給付」は案内に同封された申請書を記入し、郵送する必要があります。
詳しくは下記リンクをご覧下さい
http://www.city.nagoya.jp/kodomoseishonen/page/0000129456.html
○お問い合わせ先
名古屋市役所「ひとり親世帯臨時特別給付金」担当(コールセンター)
TEL:052-325-3956
FAX:052-325-2943
メールアドレス:tokai-jimukyoku@xqb.biglobe.ne.jp
対応日時:9:00-17:30(8/3-9/30は土日祝日も受付)
もしくは
衆議院議員 牧義夫
名古屋事務所
TEL:052-681-0440
FAX:052-681-0441
メールアドレス:maki-y758@minos.ocn.ne.jp