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  • 新型コロナウイルス感染症に伴う支援策
    2020-12-15

    12月15日情報更新

    【Go To トラベル事業の取り扱いについて】
    Go To トラベルキャンペーンに関して、現状、観光庁による発表だと、
    ①12/28-1/11に出発する旅行に関して全国的に適用を一時停止(新規予約・既存予約を問わず)
    ②名古屋市、札幌市、大阪市を目的地とする旅行について、12/14-12/27出発分の新規予約を一時停止。東京都を目的地とする旅行は12/18-12/27出発分の新規予約を一時停止。
    ③名古屋市、東京都、札幌市、大阪市を目的地とする旅行について、12/22-12/27出発分の既存予約の適用を一時停止
    ④名古屋市、札幌市、大阪市に居住する方の旅行について、新規・既存予約を問わず、12/14-12/27出発分の旅行を控えて頂くよう要請
    が主なポイントとなっています。
    政府の対応は遅きに失したと言わざるをえません。対策が後手に回った事により、観光関連業の皆様や経済に大きな打撃を与えることになりました。この政府の責任は大きいと考えています。
    Go Toトラベル停止措置に伴う関連事業者の皆様へのしっかりとした補償を行うことを強く要請してまいります。
     
     
     
    【愛知県感染防止対策協力金(12/18-1/11実施分)の実施概要について】
    愛知県は県内全域に12/18(金)-1/11(月)の期間に接待を伴う飲食店、酒類の提供を行う飲食店やカラオケ店を対象に21:00までの営業時間短縮要請を出しました。
    これに伴い、時間短縮に応じた事業者に対し、「愛知県感染防止対策協力金(12/18-1/11実施分)」が交付されます。
    対象期間:2020年12月18日(金)ー2021年1月11日(月)の25日間
    支給額:1店舗1日当たり4万円 最大100万円(要請に応じた日数分交付)
    主な対象要件:
    ①県内の営業時間短縮を受けた施設を運営する中小事業者、個人事業主等
    ②業種別ガイドラインを遵守し、「安全・安心宣言施設」への登録、PRステッカーとポスター掲示を行っていること
    対象施設:以下①ー③に該当し、夜21時までの営業とするお店
    ①接待を伴う飲食店
    ②酒類の提供を行う飲食店
    ③酒類の提供を行うカラオケ店
    受付期間:現時点では未定
    申請に必要な書類(予定):
    ①協力金申請書
    ②営業実態が確認できる書類
    ・飲食店営業許可書等 ・確定申告書の写し
    ③営業時間短縮等の状況が確認できる書類
    ホームページの画面の写し又はポスターやチラシの写真など
    ④本人確認書類(免許証、保険証等)
    ⑤誓約書
    ⑥振込先口座がわかる書類
    問い合わせ先:愛知県 県民相談窓口
    電話番号:052-954-7453(毎日9:00-17:00)
    もしくは
    衆議院議員 牧義夫 名古屋事務所
    電話番号:052-681-0440
    詳しくはこちら(愛知県HP)
    https://www.pref.aichi.jp/site/covid19-aichi/kyouryokukin2.html
    「安全・安心宣言施設」(PRステッカー・ポスターの取得方法等)はこちら
    https://www.pref.aichi.jp/site/covid19-aichi/anshinpr2.html
     
     
    【生活にお困りの方への主な支援について(年末年始の対応など)】
    厚生労働省HPに「生活にお困りの方への主な支援について(年末年始の対応など)」が掲載されていましたので、紹介させて頂きます。
    お困りのことがございましたら、遠慮無く牧義夫事務所(TEL:052-681-0440)までご相談下さい。些細なことでも構いません。

     
    【休業支援金・給付金の対象期間の延長・申請期限】
    事業主の指示により休業した中小事業主の労働者の方で休業に対する賃金を受け取ることができない方を対象に、休業前賃金の8割(日額上限11,000円)を支給する「休業支援金・給付金」に関して支給対象の期間が延長されました。
    令和2年4-9月休業分→令和2年12月31日申請期限(申請期限が迫っております)
    令和2年10-12月休業分→令和3年3月31日申請期限
    令和3年1-2月休業分(今回、延長)→令和3年5月31日申請期限
    となります。
    立憲民主党では現状の制度では問題点がまだまだ多いと認識しています。現状、大企業は申請対象外になっているものの、大企業のアルバイトで休業を命じられたにもかかわらず休業手当を受け取れていない方も多くいらっしゃいます。すべての休業手当を受け取れていない労働者の方が支給対象になるよう、政府に求めてまいります。
    詳しくはこちら(厚生労働省HP)
    https://www.mhlw.go.jp/stf/kyugyoshienkin.html
     




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