【事業者向け #固定資産税・#都市計画税 の #軽減措置 の申告〆切は2月1日です】
コロナの影響で事業収入が減少している中小事業者等が所有する事業用家屋及び償却資産について、令和3年度課税の1年度分に限り、事業収入の減少割合に応じて固定資産税及び都市計画税の課税標準額をゼロ又は2分の1とする特例措置を受けることができます。
特例対象者
令和2年2月から10月までの任意の連続する3か月間の事業収入が、前年の同期間と比べて、30%以上減少している中小事業者等
3ヶ月連続で前年比50%以上の収入減少→特例割合ゼロ
3ヶ月連続で前年比30-50%の収入減少→特例割合2分の1
申告期間
令和3年1月4日から【令和3年2月1日】まで(消印有効)
申告方法
令和3年2月1日までに、資産が所在する区を担当する #市税事務所 に提出(直接・郵送・電子申告)
申請〆切が近づいております。申請基準を満たす方で、申請がまだの方はお急ぎください。
詳しくはこちら(名古屋市HP)
https://www.city.nagoya.jp/zaisei/page/0000130995.html