【#雇用調整助成金 #休業支援金・給付金 特例措置の延長に関して】
雇用調整助成金(事業主が労働者に対し一時的に休業を行った場合の休業手当の一部もしくは全額を助成するもの)と休業支援金・給付金(コロナが理由で事業主により休業を命じられたものの、休業手当を受けとれなかった労働者に国が休業前賃金の8割を支給するもの)の特例措置に関して、「#緊急事態宣言 が全国で解除された月の翌月末まで」延長されました。
仮に緊急事態宣言が2/7に解除された場合、3月末まで特例適用期間となります。
特に「休業支援金・給付金」は予算執行率が1割程度となっており、「制度を知らなかった」という方が少なくありません。
例えば「1月の緊急事態宣言で店が営業短縮となり、シフトが減らされてしまったけど休業手当が出ていないアルバイトの方」も支給の対象となります。
ぜひご活用下さい。
詳しくはこちら
https://www.mhlw.go.jp/stf/enchou0122_00002.html
(雇用調整助成金の特例措置等の延長等)
https://www.mhlw.go.jp/stf/kyugyoshienkin.html#gaiyou
(休業支援金・給付金)